福島県弁護士会公式ホームページ

会長声明 等

ホーム > Topics > 会長声明 等 > 国家緊急権を設ける日本国憲法の改正に反対する会長声明

国家緊急権を設ける日本国憲法の改正に反対する会長声明

国家緊急権を設ける日本国憲法の改正に反対する会長声明

 政府は,日本国憲法に国家緊急権の新設を含む憲法改正案の国会発議を行う方針を固めたと報道されている。

 一般に,国家緊急権とは,戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害など,平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において,国家の存立を維持するために,憲法秩序を一時停止して非常事態をとる権限を言うとされる。自民党の憲法改正草案には,第98条及び第99条において国家緊急権の規定が定められている。

 国家緊急権は,立憲的な憲法秩序を一時的にせよ停止し,行政府への強度の権力集中と人権制約を伴うものであることから,行政府による濫用の危険性が高く,人権保障と権力分立を旨とする立憲主義に抵触するおそれがある。これまでの歴史を振り返ってみても,非常事態の宣告が正当化され得ないような場合であっても非常事態が宣告されたり,非常事態が去った後も憲法秩序を回復させることなく人権侵害がなされてきた例は枚挙にいとまがない。そのため,日本国憲法は,国家緊急権の規定をあえて置かず,災害等の非常事態については,平時からこれに対応するための法制度を整備している。

 政府は,国家緊急権の新設を必要とする根拠として,災害対策をあげている。しかし,日本の災害法制は精緻に整備されている。たとえば,大規模災害が発生し,国に重大な影響を及ぼすような場合,内閣総理大臣が災害緊急事態を布告し(災害対策基本法第105条),生活必需物資等の授受の制限,価格統制,債務支払の延期を決定できる(同法第109条)ほか,必要に応じて地方公共団体等に必要な指示もできる(大規模災害対策特別措置法第13条1項)など,政府への権限集中の規定が存在する。また,防衛大臣が災害時に自衛隊を派遣できる規定(自衛隊法第83条)や,都道府県知事の強制権(災害救助法第7条乃至10条等)など,私権を制限する規定も設けられている。諸外国に見られるような国家緊急権の内容は,わが国においては,憲法に規定を設けなくても,すでに法律により定められているのである。

 そもそも,災害対策について言えば,事前に準備していない措置は,災害発生時には十分に執ることができないのであり,それゆえ,平時に事前準備を十分に行っておくことが大原則である。東日本大震災において,政府の初動対応は極めて不十分だったと評価されているが,それは,法制度に問題があったからではなく,事前の対策が不足し,法制度を十分に活用できなかったからである。また,東京電力福島第一原子力発電所事故に適切な対処ができなかったのは,いわゆる「安全神話」の下,大規模な事故が発生することをそもそも想定してこなかったという事故対策の怠りによるものであることは明らかである。

 当会は,東日本大震災及び原発事故の被災地に所在する弁護士会として,被災者支援活動等を行ってきたが,支援活動を通じて,被災者の救済と被災地の復興のために何より必要なのは,政府に権力を集中させるための法制度を新設することよりも,むしろ,事前の災害・事故対策を十分に行うとともに,既存の法制度を最大限に活用することであると理解している。

 憲法を改正して国家緊急権を新設することが人権保障と権力分立を旨とする立憲主義の立場に照らして妥当かどうかについては,いまだ国民的な議論が十分に尽くされたとは言えない状況にある。しかも,上に述べたように,災害対策を理由として国家緊急権を創設することは,既存の災害法制に対する理解を著しく欠くものであり,かつ,災害対策としての実効性も疑問である。

 したがって,当会は,災害対策を理由として憲法を改正し,国家緊急権を創設することには,強く反対するものである。

2015(平成27)年4月17日

福島県弁護士会
会長   大 峰  仁

カテゴリー

最近の投稿

月別投稿一覧