東京電力株式会社からの損害賠償金の非課税立法を求める声明
福島第一原子力発電所事故につき、東京電力株式会社から、原子力損害の賠償に関する法律に基づき、被害者(被災者)に支払われる損害賠償金(営業損害に関する賠償金、検査費用(物)に係る賠償金、就労不能損害に対する賠償金、法人が他の者から支払を受ける損害賠償金等、以下「原発事故賠償金」という。)は、現行の所得税、法人税法上、課税対象とされている。しかし、原発事故賠償金は生活再建や事業再生に必要な資金であって、これに課税することは被害者(被災者)の経済的再起を阻害することとなる。よって、当会は、国に対し、下記立法措置を求める。
記
1. 原発事故賠償金について、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の「第2章 所得税法等の特例」の中に、「所得税法施行令第30条本文かっこ書、第94条1項の規定は、原発事故賠償金については適用しない。」とする旨の非課税規定を早急に設け、関係規定を整備すること
2. 同法「第3章 法人税の特例」の中に、「原発事故賠償金は、その支払を受ける内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。」とする旨の非課税規定を早急に設け、関係規定を整備すること
3. 同法において、上記1、2の規定を、公平の見地から、すでに原発事故賠償金について申告納税した者に対しても遡及して適用される旨の規定を早急に設けること
以上
2013年(平成25年)9月24日
福島県弁護士会
会長 小池 達哉