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司法修習生の給費制の存続を求める会長声明

このたび国は、司法修習生に給与を支給する制度(以下、「給費制」という)を廃止し、修習資金を最高裁判所が貸与する制度(以下、「貸与制」という)を平成22年11月から実施しようとしている。

しかし、当会は、以下の理由から、貸与制の実施に反対し、給費制の存続を強く求めるものである。

1. 給費制の廃止、貸与制の導入は、平成16年11月に裁判所法が改正されたことによる。この改正の根拠として、①国家公務員の身分を持たない者に対する給与支給は極めて異例の取り扱いであること、②司法修習は個人が法曹資格を取得するためのものであり、受益と負担の観点から必要な経費は司法修習生が負担すべきこと、③現行の給費制は法曹人口が希少であった戦後まもなくに導入されたが、法曹人口に係る情勢は大きく変化したことなどが挙げられた。
その一方で、上記改正時には、衆参両議院において、「法曹の使命の重要性や公共性に鑑み、高度の専門的能力と職業倫理を備えた法曹を養成する」との認識に基づき、「給費制の廃止及び貸与制の導入によって、統一・公平・平等という司法修習の理念が損なわれることがないよう、また、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことのないよう、法曹養成制度全体の財政支援の在り方も含め、関係機関と十分な協議を行うこと。」が附帯決議された。

2. しかしながら、現状では、法科大学院の乱立により、司法試験の合格率及び合格者数は予想を大きく下回っている。そして、奨学金制度の不備などにより法科大学院卒業までに多額の費用が必要になる一方で、低合格率による危険、更には法曹人口の急激な増加により就職が困難になっているといったことにより、法科大学院の志願者が年々減少している。そのような中で、給費制が廃止されれば、「経済的事情から法曹への道を断念する事態」となることは必至であり、司法の機能を高めるため、公平・開放・多様を理念とする法科大学院を設置し、有為かつ多様な人材を法曹に送り出そうとした司法改革の根幹が揺るぎかねない。

3. そもそも法曹は、公務員である裁判官、検察官と民間人である弁護士の区別なく、公共的任務を遂行することが求められている。弁護士については、弁護士法で「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することをその使命とする」と特に規定されている。
今日まで数多くの弁護士が、国選弁護、法律扶助事件、無料法律相談、公益的な社会的意義のある弁護団事件、人権擁護活動等を積極的に行ってきた。さらに、本年5月からは、裁判員の参加する刑事裁判の開始、被疑者国選弁護制度の飛躍的拡大など、弁護士の社会的責任とこれへの期待はますます大きくなっている。そして、これらの公益的活動に対する弁護士の使命感が醸成されるにあたっては、司法修習生時代に、経済的心配をすることなく、実務修習に専念したことが大きく寄与していた。給費制が廃止されて、貸与を受けつつ弁護士になった者は、貸与金の返済を第一義に考え、弁護士としての公益的活動から遠ざかる懸念もある。

4. また、司法制度改革審議会は、弁護士に「国民の社会生活上の医師」としての機能を期待することを明言してきた。その医師については、平成16年以降、国家試験に合格した後2年間の研修が義務付けられ、同時に、研修に専念できるようにするための予算措置が講じられている。これは国の基盤を支える公共的な人材については、国家の支出により養成しようとするものであるが、同様に「国民の社会生活上の医師」である弁護士も国の基盤である司法を担う人材であり、それを養成するために給費制を存続すべきである。

5. 以上、このまま貸与制を実施することは、司法の人的基盤の構築に大きな支障となることは明らかなので、貸与制の実施を相当期間延長した上で、給費制存続を強く求めるものである。

2009年(平成21年)11月10日
福島県弁護士会
会長 平松 敏郎

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