国選付添人対象事件の拡大を求める会長声明
少年鑑別所での心身鑑別が必要と判断されて観護措置決定により身体を拘束された少年については,事件の軽重を問わず,その生育歴・家庭環境にも大きな問題を抱えたケースが多く,また,少年院送致などの重大な処分を受ける可能性も高い。
弁護士付添人は,少年審判において非行事実の認定や保護処分の必要性の判断が適正に行われるよう,少年の立場から手続に関与し,家庭や学校・職場等少年を取り巻く環境の調整を行い,少年の立ち直りを支援する活動を行っているが,現状では,観護措置総数に対して弁護士が国選付添人に選任された事件の比率は,全国で5.5%(2009年),東北六県ではわずか約4.1%にとどまる。これは,現在の国選付添人制度が,対象事件を重大事件に限定し,かつ,家庭裁判所が必要と認めた場合にのみ裁量で付添人を付すことができる制度だからである。昨年5月21日からは,被疑者段階の国選弁護制度の対象が窃盗や傷害などの事件にまで拡大されたが,これにより,少年の場合には,「捜査の段階では国選弁護人が選任されたにもかかわらず,家庭裁判所の審判になると国選付添人が選任されない」という事態が生じうる状況となっており,制度上の矛盾は明らかである。
こうした問題状況を受け,日本弁護士連合会は,費用を負担する資力のない少年やその保護者のために弁護士の私財により付添人費用を援助する制度(少年保護事件付添援助制度)を実施し,当会でも付添人派遣制度を設け,対応にあたってきた。
しかるに,我が国も批准している子供の権利条約37条(d)が「自由を奪われたすべての児童は,弁護人その他適当な援助を行う者と速やかに接触する権利を有」する旨規定していることからすれば,身柄を拘束された少年に対する付添人制度の実現は,本来,国の責務であり,少年保護事件付添援助制度は臨時的・暫定的なものといわなければならない。
したがって,少なくとも観護措置決定により身柄を拘束された少年に対しては国選付添人選任権が早急に認められるべきである。
また,当会については,少年鑑別所が,当会会員の30%弱しか在籍せず,しかも,広い県土の北端に位置する福島市にしかないため,保護者はもちろん付添人に相当な負担を強いている現状に鑑み,平成12年3月に閉庁したいわき少年鑑別支所の再開(建物現存)及び会津若松市への鑑別支所の設置が強く求められる。
よって,当会は,国に対して,少なくとも少年鑑別所に収容され身体拘束を受けた少年の事件全件にまで国選付添人制度の対象事件を拡大する少年法改正を速やかに行うことを求めると共に,いわき少年鑑別支所の再開及び会津若松市への鑑別支所の設置を求める。
2010年(平成22年)07月29日
福島県弁護士会
会長 高橋 金一