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司法修習生に対する給費制を1年延長する「裁判所法の一部を改正する法律」の成立にあたっての会長声明

本年11月26日、司法修習生に対する貸与制の施行を延期する「裁判所法の一部を改正する法律」が国会で可決され、その結果、本年採用の司法修習生に対して、従前と同様に修習費用の支給が実施されることになりました。

当会では、これまで本年6月14日、10月14日、11月12日と3回に亘り、福島市、郡山市で署名活動を含む街頭行動を行ったり、国会議員要請を始めとする関係諸機関への要請行動を行って、司法修習生に対し修習費用を支給する制度(給費制)が維持されるよう求め、運動を続けてきたところであります。今回の法改正は、このような当会の運動の趣旨に沿うものであって、当会としては国会の英断を歓迎している次第です。

また、当会の呼びかけにご理解頂き、4000筆を超える署名等にご協力頂いた県民の皆様、報道等でご協力頂いたマスコミ各位、裁判所法改正を可決に導いて頂いた国会議員各位、その他関係各位には、心から感謝申し上げます。

しかしながら、今回の法改正では、給費制を延長する1年の間に、「個々の司法修習修了者の経済的状況を勘案した措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。」とされ、「法曹の養成に関する制度の在り方全体について速やかに検討を加え、その結果に基づいて順次必要な措置を講ずること。」とされています(衆議院法務委員会附帯決議)。

法曹(裁判官、検察官、弁護士)は、国の予算を用いて養成すべき社会資源でありますが、昨今、法曹志望者は厳しい経済状況に置かれており、給費制が廃止されることによって、それらの者が法曹になることを断念せざるを得ない事態が発生することはなんとしても避けなければなりません。

私たち福島県弁護士会としては、附帯決議にある検討作業に協力すると共に、司法修習生の給与が恒久的に支給されるべく、今後も皆様のご理解とご協力を頂けるよう、引き続き努力する所存であります。

2010年(平成22年)12月07日
福島県弁護士会
会長 高橋 金一

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