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東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故から満7年を迎えるにあたっての会長談話

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故から満7年を迎えるにあたっての会長談話

  東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故から満7年を迎えました。

この1年間の出来事を振り返れば、まず、2017年(平成29年)3月末から4月はじめにかけて、浪江町・飯館村・川俣町・富岡町の避難指示解除準備区域及び居住制限区域の指定が解除されたことが挙げられます。しかし、避難指示が解除されたとはいっても、すぐに原発事故以前と同様の生活が成り立つわけではありません。地域の復興に向けて、さまざまな困難に立ち向かっている人々にあらためて敬意を表するとともに、被害者の方々が、帰還した場合の生活について十分な見通しの立たないまま「帰還か移住か」の過酷な二者択一を迫られることのないよう、国の復興政策のあり方を問い続けなければなりません。
また、原発事故被害者に対する損害賠償はいまだ十分なものといえず、営業損害にかかる賠償の打切りや、原子力損害賠償紛争解決センターの和解仲介手続きにおける東京電力の不当な和解案受諾保留など、大きな課題が横たわっています。
一方で、この1年間には、各地で提起されている原発事故被害者の集団訴訟に対し、4つの地方裁判所で判決の言い渡しがなされたことも特筆されます。これらの判決を通じて、原発事故に対する国及び東京電力の法的責任や、原賠審によるこれまでの賠償指針のあり方の不十分さが、次第に明らかとなりつつあります。
福島県弁護士会は、これまでにも様々な決議、声明を発出してきましたが、2018年(平成30年)2月24日にいわき市において開催した臨時総会においても、「避難指示等の解除等に伴い原発事故被害者の自由な選択を保障すること及び事故惹起にかかる国と東京電力の責任を踏まえた新たな支援施策を求める決議」を採決し、国と東京電力に対し、この7年間にわたる福島県民の苦難に対する法的責任を直視し、必要な支援施策と損害賠償を実施するよう提言したものです。
福島県弁護士会は、原発事故被害にあわれた方々一人ひとりにとっての真の生活再建が実現するように、これからも持続的に活動していく所存です。

2018年(平成30年)3月9日
福島県弁護士会
会 長 渡 邊 真 也

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