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人権救済申立事件『警告・勧告・要望』

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刑務支所において無診察処方を継続したこと、1年以上の長期にわたり医師の診察を行わなかったことについて勧告

刑務支所において無診察処方を継続したこと、1年以上の長期にわたり医師の診察を行わなかったことについて勧告