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「谷間世代」への速やかな一律給付実現を求める会長声明

「谷間世代」への速やかな一律給付実現を求める会長声明

 国の三権の一翼たる司法は、法の支配を実現し、国民の権利を守るための重要な社会インフラである。そして、司法の担い手の養成制度として司法試験合格後に行われる司法修習においては、日本国憲法下で司法修習制度が開始された1947年(昭和22年)から、司法修習生に対して、国から給費が支給されてきた。この給費制は社会の人的インフラとして、法曹が果たす役割の重要性に鑑みて、司法修習生に修習専念義務(裁判所法67条第2項)を課すとともに、司法修習に専念できる環境を整えるために採用されたものである。
 しかし、財政的負担等を理由に、2011年(平成23年)11月から、この給費制が廃止されて無給となり、代替措置として、希望する司法修習生に対して、国から司法修習に必要な資金を貸与する制度が設けられた。この貸与制のもとでも、司法修習生は修習専念義務を課され、原則として兼業が禁止されており、司法修習に必要な費用は、自己負担とせざるを得なかった。そのため、貸与制のもとで司法修習を行った司法修習生の多くは、一人当たり平均で約300万円の貸与を受けている。また、修習期間中の費用を、親族からの借入れやそれまでの蓄えの利用等によって賄うことで、貸与を受けなかった者もいる。いずれにせよ、給費制の廃止により、司法修習生は、重い経済的負担を負い、極めて不安定な立場となった。司法試験に合格したものの、経済的理由により、司法修習を辞退する者も現れていた。
 このような事態を受け、2017年(平成29年)4月に裁判所法の一部を改正する法律(平成29年4月26日法律第23号)が成立し、同年11月1日以降に採用された司法修習生(第71期以降)に対して修習給付金の支給が行われている。短期間での裁判所法の再改正は、給費制廃止の弊害の大きさを明らかにするものであったが、無給・貸与制のもとで修習を行った司法修習生(第65期から第70期)に対しては、上記の修習給付金制度は遡及適用されなかった。そのため、上記世代の司法修習生は、従前の給費制に基づく給費も、新たな修習給付金制度に基づく給付金も受けられず、経済的に不平等な状況に置かれており、いわゆる「谷間世代」の不平等の問題が生じている。
 この「谷間世代」の者も、司法修習終了後に、社会の人的インフラとして公益的な役割を果たしている点は、他の世代と何ら変わるところがない。しかし、貸与金の返還債務等の経済的負担や、他の世代との間の不平等感が、公益的活動に積極的かつ継続的に取り組んでいくことに対する妨げとなりかねない。実際、2019年(令和元年)9月に日本弁護士連合会が谷間世代に対して実施したアンケート結果によれば、「貸与金返済が控えていることや司法修習中に給付がなかったことなどの経済的理由によって、現在業務や活動に影響がありますか。」との問いに対して7割以上が「はい」と回答している。「谷間世代」の者は、全法曹の約4分の1(約1万1000人)を占めているところ、これらの者による、幅広い分野における公益的活動が憚られることのないよう、不平等な経済的負担を是正することが必要不可欠である。
 名古屋高等裁判所が2019年(令和元年)5月30日に出した給費制廃止違憲訴訟判決において、「例えば谷間世代の者に対しても一律に何らかの給付をするなどの事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分考慮に値するのではないかと感じられる」との付言がなされていることからも、是正措置を講ずる必要性があることが明らかである。
 当会は、2018年(平成30年)にも会長声明(「谷間世代」の不平等の速やかな是正措置を求める会長声明)を発出し、谷間世代の救済を求めてきた。また、日本弁護士連合会は、2019年(平成31年)に「谷間世代」対し、独自に一律20万円の給付金を支給する制度を創設するとともに、国に対して不平等の是正措置を求めてきた。しかし、未だに国による救済は行われていない。
 したがって、当会は、国に対し、「谷間世代」の者が被っている不平等の是正のため国による一律給付の実施を速やかに実現することを強く求めるものである。
 
2023年(令和5年)3月15日
福島県弁護士会   
会長  紺野 明弘

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