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オンライン接見の法制度化を求める会長声明

オンライン接見の法制度化を求める会長声明

1. 法制審議会の刑事法(情報通信技術関係)部会(以下「本部会」という。)では、刑事手続のIT化の議論が進められており、同部会では、被疑者・被告人との「ビデオリンク方式」(対面していない者との間で、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法)による接見(電子データ化された書類の授受を含む。以下「オンライン接見」という。)を刑事訴訟法39条1項の接見として位置付けることが検討されている。しかし、オンライン接見に関しては、被留置者による逃亡・罪証隠滅の防止、面会者の本人確認等に対応するためには相応の人的・物的体制整備が必要であるとの予算の問題などが指摘され、消極意見が強い状況にある。

2. しかしながら、予算を必要とするのは刑事手続のIT化全般に言えることであり、国が刑事手続のIT化を推進する以上、必要な予算措置は講じるべきである。また、逃亡・罪証隠滅の防止及び本人確認等の対応については、運用の工夫により十分に対処することが可能である。

3. そもそも、身体拘束を受けている被疑者等の弁護人依頼権は憲法34条によって認められた権利であり、憲法38条1項の不利益供述強要の禁止を実効的に保障するための弁護人の被疑者等に対する接見交通権が最大限尊重されなければならないことは憲法上の要請といえる。

4. 特に、逮捕直後の初回の接見は、身体を拘束された被疑者にとって、今後捜査機関の取調べを受けるに当たっての助言を得るための最初の機会であって、憲法上の保障の出発点を成すものであるから、これを速やかに行うことが、被疑者の防御の準備のために特に重要である。現在、日本では逮捕段階における公的弁護制度が創設されていないため、被疑者は、身体を拘束された直後の重要な時期に、弁護人の助言を受けられず、虚偽自白や冤罪の危険に曝されるという、重大な防御上の不利益を被っている。したがって、逮捕段階においては、身体を拘束された被疑者が、要請をした直後、弁護人あるいは弁護人となろうとする者から黙秘権告知等の助言を受け、速やかに弁護人選任届の取り交わしを済ませる必要があり、地理的条件を問題としないオンライン接見は上記を実現する制度として極めて重要な意義を有する。

また、被告人が起訴後に遠隔地所在の刑事施設に移動することもあり、こうした場合、地理的な要因によって起訴後の接見が困難になることがある。そのため、公判前整理手続や公判手続の遅延を招いたり、起訴後に十分な接見が受けられない事態が生じる。裁判員裁判や法定合議事件等の重大事件における起訴後の遠距離移送などがその例である。こうした場合も、オンライン接見を用いて、被疑者・被告人が継続的に弁護人の援助を受けられるようにする必要が高い。
このように、現行の捜査段階の接見や公判段階の接見は、いずれも全国的な課題を抱えており、相互の問題解決のためには、遠隔地に所在する留置施設等と本庁の刑事施設等を、相互に管轄の別なく接続する必要が極めて高い。

5. 特に、福島県においては、裁判員裁判が福島地方裁判所本庁及び福島地方裁判所郡山支部のみで実施されているため、起訴後に遠隔地の拘置所に移送されることがあり、遠距離を移動し、時間的に拘束される弁護人の負担は大きい。その結果、頻回ないし迅速な接見が困難となり、被告人にとっても不利益が生じるおそれがある。また、女性被疑者の場合、原則として、福島警察署、郡山警察署、会津若松警察署、いわき中央警察署のいずれかに留置することになっていることから、起訴後に、遠隔地の拘置所に移送されることがあり、同様の問題が生じる。さらに、近時、多数の共犯者が次々と逮捕される特殊詐欺や強盗事件が発生し、利害関係等のやむを得ない事由により担当支部の登録弁護士のみで対応することが不可能となり、遠方の他支部の弁護士が国選弁護人を引き受けた結果、頻繁な接見が要請される被疑者段階から接見のために大きな負担を余儀なくされたという事態が多数生じた。

6. 本部会では、取調べ、弁解録取、勾留質問等をオンラインで行うことが具体的に検討されているが、それが可能であれば、オンライン接見も可能なはずである。捜査機関の利便性のみではなく、被疑者・被告人の人権保障を最大限に拡充する観点でも、人的物的対応体制・予算措置の拡充の議論が尽くされなければならない。

刑事手続のIT化の議論は、何よりも被疑者・被告人の人権保障を拡充するという観点で進められるべきである。当会は、法制審議会にて更に具体的な議論が尽くされ、オンライン接見  が実現されることを強く要望する。

2023年(令和5年)11月10日

福島県弁護士会
会長 町 田   敦

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