弁護士によるセクシュアル・ハラスメントの防止について
概要
福島県弁護士会(以下「当会」といいます)では、「セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則」を設け、当会会員(弁護士)によるセクシュアル・ハラスメントの防止に努めています。
また、問題が生じた場合にも、専門の相談員に相談できる苦情相談窓口を設けています。
セクシュアル・ハラスメントとは
他人に不快感を生じさせる性的な言動をいいます。
この「性的な言動」とは、性的な関心や要求に基づく言動や、性別により固定的な役割を分担すべきとする意識に基づく言動のことです。
異性間だけではなく、同性間であっても、セクシュアル・ハラスメントは起こり得ます。
当会の苦情相談の対象になる方
苦情相談窓口に相談できる方は、当会会員からハラスメントを受けた、下記1~5の方です。
下記に該当しない方は、当会の各支部法律相談センターで実施している法律相談をご利用ください。
1 司法修習生
2 当会(各支部を含む)に勤務する職員
3 当会会員の事務所に勤務する職員
4 当会会員
5 上記1~4になろうとする者(例:会員の事務所で研修を行う法科大学院生など)
相談の申し込み方法
当会事務局(024−534—2334)にお電話ください
相談の流れ
相談の申し込み
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担当相談員の選出 担当者は2名以上とし、うち1名は、緊急の場合等をのぞき相談者と同じ性別の者が選任されます
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相談
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担当相談員による助言、調査
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会長への報告
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会長が措置を必要と認めた場合には、会員に対し、助言、指導、その他適宜の措置
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相談者への結果の通知(相談者から申し出があった場合)
秘密の厳守
相談者名や相談の具体的な内容については、担当相談員は守秘義務を負います。
正当な理由(会長に報告する場合、懲戒手続に付す場合など)がある場合を除き、第三者に知られることはありません。
相談員
相談員について、苦情処理の公正を害するおそれのある事情があるときは、相談者は、当該相談員を苦情相談の手続から排除するよう求めることができます。
ご不安な場合は、相談のお申し込みや問い合わせの際にご相談ください。
【令和6年度当会セクハラ相談員及び事務職員セクハラ相談員名簿】
規則
- セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(2023.4.13日弁連承認)
- セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する細則(2023.4.13日弁連承認)
- セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針
日弁連のセクシュアル・ハラスメント相談
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/petition/claim/sexual_harassment.html