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「福井女子中学生殺人事件」の再審開始決定確定を受けて、改めて再審法の速やかな改正を求める会長声明

「福井女子中学生殺人事件」の再審開始決定確定を受けて、改めて再審法の速やかな改正を求める会長声明

 1 2024年(令和6年)10月23日、名古屋高等裁判所金沢支部は、いわゆる「福井女子中学生殺人事件」(以下「本件」という。)の第2次再審請求事件について、再審開始を決定した(以下「本決定」という。
本件は、1986年(昭和61年)3月、女子中学生が福井市内の団地の一室で殺害された事件であり、前川彰司氏は、事件発生から1年後の1987年(昭和62年)3月、本件の犯人として逮捕された。
2 前川氏は当初から一貫して無罪を訴え、前川氏の犯人性を基礎づける客観的な証拠は存在しなかったが、同年7月、前川氏は起訴された。
確定審第一審(福井地方裁判所)は、変遷する関係者らの供述の信用性を否定し、1990年(平成2年)9月26日、無罪判決を言い渡した。
しかし、確定審控訴審(名古屋高等裁判所金沢支部)は、第一審が信用性を否定した関係者らの供述について、「大筋で一致する」として信用性を認め、1995年(平成7年)2月9日、逆転有罪判決(懲役7年)を言い渡し、同判決が最高裁判所で確定した。
3 前川氏は、2004年(平成16年)7月、第1次再審請求を申し立てた。再審請求審(名古屋高等裁判所金沢支部)において関係者らの供述調書の一部などが開示された結果、関係者らの供述の著しい変遷が明らかとなり、2011年(平成23年)11月30日、関係者らの供述の信用性が否定されて再審開始決定がなされた。
ところが、同決定に対して検察官が異議申立てをなし、これを受けた再審異議審(名古屋高等裁判所)は、新証拠はいずれも旧証拠の証明力を減殺しないとして、2013年(平成25年)3月6日、再審開始決定を取り消し、特別抗告審(最高裁判所)もこの判断を是認した。
4 本決定は、前川氏が2022年(令和4年)10月14日に申し立てた第2次再審請求に対する判断である。本決定は、新たに開示された合計287点もの証拠や、確定審において供述を変遷させた関係者の証人尋問などを踏まえ、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則に則り、再審開始を決定し、検察官が異議申立てを行わなかったことから同決定は確定した。
本決定は、確定審の担当検察官が、前川氏の無罪を裏付ける方向の重要な事実関係を認識したにもかかわらず、それを明らかにしなかったことについて、「不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があったことを推認されても仕方がな」く、「公益を代表する検察官としてあるまじき、不誠実で罪深い不正の所為」であり、「適正手続確保の観点からして、到底容認することはできない」として、厳しく非難した。
5 本決定の確定により、今後、再審公判が行われることとなるが、既に第1次再審請求がなされてから20年以上、前川氏が逮捕されてからは実に34年以上もの年月が経過している。再審開始決定の確定までにこれほどの長期間を要した原因は、現行の再審法に証拠開示について定めた明文の規定が設けられておらず、第1次再審請求から新証拠の開示までに18年以上の年月を要したことや、2011年(平成23年)の再審開始決定に対して検察官の異議申立てがなされ、同決定が覆されたことに原因がある。
6 当会は、2023年(令和5年)3月14日に再審法の改正を求める会長声明を発出し、また、同年11月25日開催の臨時総会において「再審法の速やかな改正を求める決議」を採択、更に、本年9月26日には「『袴田事件』の再審無罪判決を受けて、検察官に対し上訴権の放棄を求めると共に、改めて再審法の速やかな改正を求める会長声明」を発出しているところであるが、今回の再審開始決定の確定を機に、改めて、国に対し、再審請求手続における全面的な証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官による不服申立ての禁止、再審請求手続における手続規定の整備を含む再審法の改正を速やかに行うよう求める。

2024年(令和6年)12月10日
福島県弁護士会
会長  鈴 木 靖 裕

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