福島県弁護士会は、弁護士法にもとづき、弁護士の品位を保持し、弁護士事務の改善進歩を図るため、弁護士の指導、連絡及び監督に関する事務を行うために設立された法人で、研修・研究活動、各種の人権擁護活動、弁護士と依頼者との紛議の調停・斡旋、弁護士の非行に対する監督や懲戒などの監督活動を行っています。 そして、これらの活動を行うため、法律相談センター、刑事弁護センターをはじめとして、各種の委員会を設置しています。その多くは、みなさんに関わりのある活動をしています。