人権擁護委員会
1. 当委員会の目的
本委員会は、市民の基本的人権を擁護するため、人権侵犯についての情報を収集し、必要に応じ行政庁その他に対し警告を発し、処分もしくは処分の取消を求め、又は問責の手段を講じ、なお、人権を侵犯された者に対し、救護その他適切な措置をとることを職務として(福島県弁護士会則第55条)活動している委員会です。
2. 当委員会への人権救済申立方法
人権の侵害を受けてその救済を求めたい場合は、福島県弁護士会宛又は福島県弁護士会人権擁護委員会宛に、原則として被害者本人又は事件関係者等から人権救済申立書を提出して申立をしていただきます。(申立書の書式は、弁護士会に備えてありますので、お問い合わせ下さい。)
3. 人権救済の方法
当委員会では、申立を受け、調査の結果、人権侵害があると認めた場合には、主に次のような措置を講じます。
- (1)警 告
- 加害者・監督者等に対し、委員会の意見を通告し、反省を求める。
- (2)勧告・要望
- 加害者・監督者等に対して被侵害者の救済又は侵害の予防につき適当な措置をとることを要望する。
- (3)助言・協力
- 被侵害者・申立人らに対し、人権の回復又は救済手続きにつき助言を与え又は協力する。
4. 活動状況
現在、福島県弁護士会の人権擁護委員は県内6支部から合計26名が任命されており、ほぼ月に1回のペースで委員会を開いて、必要案件について討議・決定をして活動しております。