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自然災害により、住宅ローンなどの支払いが困難となった方へ

-弁護士などの専門家が債務の整理を無料でお手伝いします-
(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインの利用について)

 2016年(平成28年)4月1日より、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度。以下「自然災害債務整理ガイドライン」といいます。)の運用が開始されています。

これは、自然災害で被災した影響により、住宅ローンなどの債務の支払が困難となった方について、一定の要件のもとに、住宅ローン等の債務の減額や免除が認められる(債務整理)制度です。この制度を利用して債務整理を行う場合、破産などの法的手続により債務整理を行う場合と比較して,手元に残せる現金等の範囲が広い、債務整理をしたことが信用情報として登録されない、弁護士等の専門家の支援を無料で受けることができるなど、メリットがあります。制度の詳細は、運営機関のHP (http://www.dgl.or.jp/)をご参照ください。
※制度の利用には一定の条件があり、ご利用いただけない場合もあることにはご注意ください。

当会でも、所属の弁護士を支援専門家として推薦しています(支援専門家として登録している当会所属の弁護士名簿は、この頁の下部リンクからご覧いただけます)。

この制度をご利用いただくためには、まず、借入残高が最も多い金融機関にご相談いただき、債務整理手続の着手についての同意書をもらってください。その上で、当会に対し、登録支援専門家弁護士の委嘱を申請して下さい。

当会における登録支援専門家の委嘱の受付窓口は、福島県弁護士会事務局(〒960-8115 福島県福島市山下町4-24、TEL 024-534-2334)です。委嘱依頼書のご提出は、上記窓口に直接持参するか、郵送してください(委嘱依頼書や添付書類は、この頁の下部リンクからダウンロードできます)。
※記載事項に漏れや誤りがあったり、添付書類が漏れているなどの場合には、ご連絡し記載の訂正や書類の追加提出などをお願いすることがあります。しかし,ご連絡がつかずに受付ができない場合がありますので、あらかじめ必要書類をよくご確認の上、適切に記載してください(特に、連絡先の電話番号は確実に連絡が取れる番号をお書きください)。

登録支援専門家による業務について、正当な理由なく業務が遅滞する場合その他業務遂行に当たり不適切な事由が認められる場合などの相談窓口も、福島県弁護士会事務局(〒960-8115 福島県福島市山下町4-24、TEL 024-534-2334)です。

委嘱依頼書・添付書類 PDF

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