新型コロナウイルス感染症拡大の影響で債務の返済が困難になっている方へ
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で債務の返済が困難になっている方へ
-自然災害債務整理ガイドラインが利用できるようになります-
2020年12月1日から、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度。以下「自然災害債務整理ガイドライン」といいます。)が新型コロナ禍により債務の返済に困っている方(給与所得者その他の個人や個人事業主)についても適用されることとなりました(新型コロナ特則)。
自然災害債務整理ガイドラインとは
自然災害で被災し、自宅の再建に多額の費用が必要になったり、収入や売上げの減少が生じたために、自然災害前から負担していた債務(既存債務)の返済が困難になった方が、弁護士等の「登録支援専門家」の支援のもとで金融機関等の債権者と協議を行い、全ての債権者の同意を得られたときは、簡易裁判所における特定調停手続を利用して、既存債務の減額や免除を受けられるというものです。
破産等の法的債務整理を利用する場合と異なり、①信用情報機関に事故情報が登録されない、②生活再建等のために手元に残しておける資産(自由財産)がより多く認められる、③かかる費用が少なくてすむ(登録支援専門家の支援は無料)…などのメリットがあり、生活再建に役立つ制度です。
この制度をご利用いただくためには、債務残高が最も多い債権者から、手続の着手について同意を得る必要があり、この同意書を添えて弁護士会に「登録支援専門家」の委嘱依頼書を提出いただく必要があります。
委嘱依頼書の書式(PDF)は下のリンクからダウンロードできます。
https://www.f-bengoshikai.com/topics/4836.html
新型コロナ特則とは
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で失業したり、収入・売上げの大きな減少が生じた※1ために住宅ローンや事業性ローンその他の債務の弁済が困難になった個人(個人事業主を含む)※2も自然災害債務整理ガイドラインに基づく債務整理※3の手続を利用できるようにするものです(「『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」)。
詳しくは、下記のウエブサイトもご参照ください。
一般社団法人 自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関(外部サイト)
(※1)具体的には、2020年2月1日以前の収入や売上等と比べて、収入や売上等が減少していることが要件となります。
(※2)この制度を利用できる債務者は個人(非事業者又は個人事業主)に限られます。また、この他にも制度を利用するためには一定の要件を満たす必要があります。
(※3)この制度で減免の対象になる債務は、以下の範囲のものに限られます。
・2020年2月1日以前に負担していた既往債務
・2020年2月2日から2020年10月30日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上げ等の減少に対応することを主な目的として、政府系金融機関や民間金融機関から貸付け等を受けたことに起因する債務
(2020年10月31日以降に受けた貸付等による債務は、この制度による減免の対象にはなりません)
【ご注意】
新型コロナウイルス感染症による登録支援専門家弁護士の委嘱依頼書の受付は、2020年12月1日(火)に開始します。それ以前に委嘱依頼書を当会に持参または送付されても、受け付けることができませんので悪しからずご了承ください。