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行政書士法「改正」に反対する会長声明

行政書士法「改正」に反対する会長声明

日本行政書士会連合会は,行政書士法を「改正」し,行政書士が作成することのできる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求等の不服申立ての代理権を行政書士の業務範囲とすることを求めてきたが,日本弁護士連合会をはじめ,日本司法書士会連合会,日本土地家屋調査士会連合会,日本弁理士会,全国社会保険労務士会連合会等からも反対を受けたことから,2014年3月,不服申立て代理権の対象を,「現に行政書士が作成した書類にかかる許認可等」に限定した修正案を作成し,これを今国会に議員立法として提出させようとしている。
 しかし,同年4月25日,前記各団体もこれに強く反対する意見を発表しているところであるが,このような修正をしたとしても,行政書士に不服申立代理権を与える本質的な問題は何ら克服されていないというべきである。
 すなわち,行政書士の業務は,一般法律常識的な知識に基づいて,依頼者の意思内容を整序して書類作成等をするというものであり,行政書士は行政法の専門家ではなく,その資格に求められる知識,能力に固有の専門性はない。
 これに対し,行政不服申立てにおいて国民の権利利益を救済するためには,行政不服審査法のみならず,行政事件訴訟法や民事訴訟法にも精通し,かつ行政法の法解釈及び事実認定を行うことのできる知識,能力が不可欠である。
 行政書士資格にはこのような行政不服申立てを代理する知識,能力は前提とされておらず,行政書士にその権限を認めることは,国民の権利利益を救済するどころか,かえってこれを阻害する危険がある。
そもそも,行政不服申立ては,国民と行政庁との対立関係を前提とするものであるところ,行政書士の監督や懲戒は都道府県知事が行い,行政書士会に対する監督は都道府県知事が,日本行政書士会連合会に対する監督は総務大臣がそれぞれ行うものとされている行政書士は,行政不服申立てにおいて,自己の監督機関等である国や都道府県に対して萎縮してしまうことが容易に予想される。このような点と上記のような行政手続の円滑に与すべき行政書士の本来的業務に照らせば,行政庁との対立関係に立って国民の権利利益の救済を図る立場に立つことは制度的に想定されていないといえる。
よって,当会は行政書士に行政不服申立代理権を付与することに強く反対するものである。

                   2014年(平成26年)5月23日
                     福島県弁護士会
                      会 長  笠 間 善 裕

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