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立憲主義と日本国憲法の基本原理の堅持を求める宣言

日本国憲法が施行されてまもなく60年を迎える中、ここ数年来、政党、経済界、新聞社などから、相次いで憲法改正に関する意見や改憲草案などが発表され、衆参両院の憲法調査会から最終報告書が出されるなど、憲法改正をめぐる議論がなされている。

このような中で、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする当会は、これまでに日本弁護士連合会とともに、日本国憲法を踏まえて住民の基本的人権の擁護に力を尽くしてきた。

日本弁護士連合会は、2005年11月11日の人権擁護大会において、日本国憲法の理念及び基本原理に関し以下の3点を確認した。

1. 憲法は、全ての人々が個人として尊重されるために、最高法規として国家権力を制限し、人権保障をはかるという立憲主義の理念を基盤として成立すべきこと

2. 憲法は、主権が国民に存することを宣言し、人権が保障されることを中心的な原理とすべきこと

3. 憲法は、戦争が最大の人権侵害であることに照らし、恒久平和主義に立脚すべきこと

しかるに、上記した改憲論議には、憲法を権力制限規範にとどめず国民の行為規範としようとするもの、憲法改正の発議要件緩和や国民投票を不要とするもの、国民の責任や義務を強調し、「公益」や「公の秩序」などの概念を導入し国家的利益や全体の利益を優先させて人権を制限しようとするもの、集団的自衛権の行使を認めた上でその範囲を拡大しようとするものなどがあり、これらは、日本国憲法の理念や基本原理を後退させることにつながると危惧せざるを得ない。

当会は、憲法改正をめぐる論議において、立憲主義の理念が堅持され、国民主権・基本的人権の尊重・恒久平和主義など日本国憲法の基本原理が尊重されることを求め、人権擁護の諸活動に取り組む決意である。

以上のとおり、宣言する。

2007年(平成19年)2月24日
福島県弁護士会

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