福島県弁護士会公式ホームページ

会長声明 等

ホーム > Topics > 会長声明 等 > 裁判所支部の充実を求める決議

裁判所支部の充実を求める決議

1996年(平成8年)当時、地方・家庭裁判所支部(以下、「地家裁支部」という)単位の弁護士ゼロ地域が全国で47箇所存在していたが、2008年(平成20年)6月2日、弁護士ゼロ地域が完全に解消された。これは日本弁護士連合会をはじめとして全国各地の弁護士、弁護士会が国民に利用しやすい司法の実現を目指して弁護士過疎・偏在地域の解消に取り組んできた大きな成果である。

他方、地家裁支部における判事・判事補非常駐支部は2007年(平成19年)現在全国で49箇所にものぼっており深刻な裁判官不足を物語っている。このことは、国の責務である国民の裁判を受ける権利の実質的保障を実現するため不可欠な司法基盤の整備という観点からはゆゆしき問題である。全国津々浦々の市民による司法へのアクセスを容易にし、あまねく法の支配をいきわたらせるための大きな課題と言わなければならない。

しかし、このような大きな課題を解消しなければならないにもかかわらず、行政訴訟や労働審判等は地方裁判所本庁でしか取り扱われないなど、市民による司法へのアクセス障害が残っているばかりか、地家裁支部で取り扱われるべき事件の一部を本庁等に集約化する動きが顕著になってきている。

ここ福島県内においても、裁判官不足による本庁や他支部からの填補が常態化している。また、2009年(平成21年)5月から始まる裁判員裁判は本庁及び郡山支部だけで取り扱われ他の支部では取り扱われない。加えて、2009年(平成21年)4月から白河支部で取り扱われている不動産等の競売、債権執行、財産開示などの執行に関する手続が郡山支部に移管されようとしている。

このような事態は、法の支配を社会の隅々まで行き渡らせ、司法の機能がすべての地域により広く、より深く根を下ろすことにより、その利用者である地域住民の司法救済や司法参加を図ろうとする理念に逆行する動きといわなければならない。

福島県弁護士会は、このような逆行する動きに反対するとともに、地方自治体や地域住民と連携して、国民の裁判を受ける権利を実質的に保障し、地域住民の司法アクセスを容易にすることにより地域の法の支配を充実させる地域司法の確立を目指すところであり、裁判所に対し以下の事項について実現するよう求める。

1. 福島県内における地方・家庭裁判所支部の裁判官を増員すること

2. 福島地方裁判所白河支部における不動産等の競売、債権執行、財産開示などの執行に関する手続を従来どおり白河支部において取り扱うこと

3. 行政訴訟、労働審判、心神喪失者等医療観察法等の審理を福島県内の各支部でも取り扱うこと

以上、決議する。

2009年(平成21年)02月21日
福島県弁護士会

カテゴリー

最近の投稿

月別投稿一覧