旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判所大法廷判決を受けて、すべての被害者に被害の全面的回復を実現することを求める会長声明
旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判所大法廷判決を受けて、すべての被害者に被害の全面的回復を実現することを求める会長声明
1 2024年(令和6年)7月3日、最高裁判所大法廷(戸倉三郎裁判長)は、裁判官の全員一致で、旧優生保護法国家賠償請求訴訟の5件の上告審において、旧優生保護法による被害について除斥期間(改正前民法724条後段)の適用を制限するとの統一的判断を下し、国の損害賠償責任を認める判決を言い渡した(以下「本判決」という。)。
2 旧優生保護法は、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的として1948年(昭和23年)に制定された法律であり、1996年(平成8年)に母体保護法に改正されるまでの48年間に、障害のある人に対して、不妊手術が約2万5000件、人工妊娠中絶が約5万9000件、合計約8万4000件もの手術が実施された。
特に不妊手術を受けた被害者は、子を作ることができない身体にされただけでなく、法律により「不良」であるとの烙印を押され、社会的な差別・偏見にさらされてきた。
3 本判決は、旧優生保護法における特定の疾病や障害を有する者等を対象者とする不妊手術に関する規定(以下「本件規定」という。)について、「立法当時の社会状況をいかに勘案したとしても正当とはいえないことは明らかであり、本件規定はそのような立法目的の下で特定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠牲を求める点において、個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反する。」「特定の障害を有する者等…を不妊手術の対象者と定めてそれ以外の者と区別することは、合理的な根拠に基づかない差別的取扱いに当たる。」などと判断し、憲法13条、14条1項に違反することを認めた。
国は、これまで、旧優生保護法に基づく手術は法律に基づいて実施したものであるから責任はないと主張し、訴訟では20年の除斥期間が経過したため損害賠償請求権が消滅したとの主張(以下「除斥期間の主張」という。)をして争ってきた。
これに対して、最高裁判所は、国が除斥期間の主張をすることは、「著しく正義・公平の理念に反し到底容認することができず」「信義則に反し又は権利濫用として許されない。」として国の主張を認めなかった。これは、国による非人道的な人権侵害行為を直視し、人権保障の砦としての役割を果たしたといえるものである。
4 不妊手術を受けた被害者のうち、訴訟提起に至った者はわずか39名であり、そのうち6名が訴訟係属中に亡くなった。旧優生保護法下で行われた強制的な不妊手術に関しては、2019年(平成31年)4月24日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(以下「一時金支給法」という。)」が成立したが、同法に基づく一時金の申請件数は2024年(令和6年)5月5日現在、わずか1326人に過ぎない。
本判決は、憲法17条の趣旨を踏まえれば、1996年(平成8年)に本件規定が削除された後は、国会において、適切に立法裁量権を行使して速やかに補償の措置を講ずることが強く期待される状況にあったというべきであるが、国は、長期間にわたり補償はしないという立場をとり続けていたと指摘した。未提訴の被害者に対しても被害の回復を実現することが必要であることを示唆したものと評価でき、国は、かかる最高裁判所の判断を重く受け止めるべきである。
5 当会は、被害の全面的回復がすべての被害者に行き届くまで、被害者支援に真摯に取り組むとともに、優生思想に基づく差別・偏見をなくし、誰もが互いに尊重し合うことができる社会を目指して、取り組みを継続する所存である。
また、当会は、本判決を踏まえ、国に対し、次のことを求める。
(1)旧優生保護法による被害について真摯に反省し、本判決を踏まえ被害者に対して心から深く謝罪するとともに、同法によるすべての被害者の救済を図るため、速やかに一時金支給法の改正その他の措置を講じること
(2)障害のある人に関する施策において、優生思想に基づく差別・偏見を解消する取り組みをより一層推進すること
2024年(令和6年)7月9日
福島県弁護士会
会長 鈴木 靖裕