「袴田事件」の再審無罪判決を受けて、検察官に対し上訴権の放棄を求めると共に、改めて再審法の速やかな改正を求める会長声明
「袴田事件」の再審無罪判決を受けて、検察官に対し上訴権の放棄を求めると共に、改めて再審法の速やかな改正を求める会長声明
1 本日、静岡地方裁判所は、いわゆる「袴田事件」について、袴田巖氏に対し、再審無罪判決を言い渡した(以下「本無罪判決」という。)。
本件は、1966年(昭和41年)6月30日未明、静岡県清水市(現:静岡市清水区)のみそ製造販売会社専務宅で一家4名が殺害され、放火されたという住居侵入、強盗殺人、放火事件であり、袴田巖氏が同事件の被疑者として逮捕・起訴され、1980年(昭和55年)12月12日に袴田巖氏に対する死刑判決が確定した。しかし、袴田巖氏は当初より一貫して無実を訴えており、二度にわたる再審請求を経て再審公判が開かれ、本日、本無罪判決が言い渡されたものである。
2 袴田巖氏が逮捕されたのは1966年(昭和41年)8月18日であり、袴田巖氏は逮捕から58年以上もの長きにわたって犯人であるとの汚名を着せられてきた。逮捕当時30歳であった袴田巖氏は、今や88歳となっている。また、袴田巖氏が釈放されたのは、静岡地方裁判所が再審開始並びに死刑及び拘置の執行停止を決定した2014年(平成26年)3月27日のことである。逮捕されてからこの決定に至るまで、袴田巖氏が身体拘束を受けていた期間は約48年にも及び、そのうちの33年間は死刑囚として死の恐怖に直面しながら過ごしてきた。そのため、袴田巖氏には現在も拘禁反応の症状が見られるなど、今なお心身に不調を来している。
袴田巖氏は、まさに人生の大半を自己のえん罪を晴らすための闘いに費やさざるを得なかったのであり、その余りの残酷さは筆舌に尽くしがたい。
そこで、当会は、検察官に対し、本無罪判決を尊重し、上訴権を放棄して直ちに無罪判決を確定させるよう強く求める。
3 そして、「袴田事件」は、現行の再審法(刑事訴訟法第4編再審)の不備を改めて浮き彫りにした。
「袴田事件」では、再審公判が開かれるまでに二度にわたる再審請求を経ているが、第1次再審請求は約27年もの長期に及び、第2次再審請求も約15年もの期間を要している。その原因は、現行の再審法に再審請求審の手続をどのように進めるかという再審請求手続における手続規定が定められていないことにある。
また、「袴田事件」では再審段階で約600点もの証拠が新たに検察側から開示され、それらが再審開始及び無罪判決の判断に大きく影響を与えているが、これらの証拠が開示されたのは、最初の再審請求から約30年もの時間が経ってからのことである。これほどまでに時間を要した原因は、現行の再審法に証拠開示について定めた明文の規定が設けられていないことにある。
さらに、「袴田事件」では2014年(平成26年)3月27日に再審開始決定がなされたが、再審公判が開かれるまでにはさらに9年以上もの期間を要した。その原因は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが認められていることにある。
このような問題は他の再審事件でも同様に見られるのであって、まさに制度的・構造的な問題である。「袴田事件」のような悲劇を今後二度と繰り返してはならない。いま全国の多くの自治体からの決議、意見書も挙げられており、マスコミ、世論による再審法改正を求める大きなうねりも起きつつあり、時代の責任として、再審法は速やかに改正されなければならない。
この点、当会は、2023年(令和5年)3月14日に再審法の改正を求める会長声明を発出し、また、同年11月25日開催の臨時総会において、「再審法の速やかな改正を求める決議」を採択しているところであるが、本無罪判決を機に、改めて、国に対し、再審請求手続における全面的な証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官による不服申立ての禁止、再審請求手続における手続規定の整備を含む再審法の改正を速やかに行うよう求める。
2024年(令和6年)9月26日
福島県弁護士会
会長 鈴 木 靖 裕