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能登半島地震に関し、法テラス支援特例法の制定等による法的支援の継続を求める会長声明

能登半島地震に関し、法テラス支援特例法の制定等による法的支援の継続を求める会長声明

第1 声明の趣旨
1 国は、令和6年能登半島地震(以下「能登半島地震」という。)について、東日本大震災における対応と同様に、発災当時被災地に住所、居所、営業所又は事務所(以下「住所等」という。)を有していた者であれば資力を問わず日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)における法律相談援助、代理援助等を受けられること、裁判所の手続のほかにADRなどについても代理援助・書類作成援助の対象とすること、事件の進行中は立替金の返済が猶予されること、などを含む法テラスの業務に関する特例法を制定すべきである。
2 国は、現在1年以内とされている総合法律支援法第30条第1項第4号における政令による指定期間を柔軟に延長することが可能な法改正をし、令和7年1月1日以降も法テラスにおける能登半島地震の被災者に対する資力を問わない無料法律相談の実施を可能とすべきである。

第2 声明の理由
1 能登半島地震の現状
令和6年1月1日に発生した能登半島地震は、地震の規模M7.6、最大震度7を記録し、奥能登地域を中心に各地で甚大な被害をもたらした。能登半島地震の発災から約11か月が経過したが、内閣府の非常災害対策本部の発表によれば、同年11月26日時点での被害状況は、死者・行方不明者が462名(うち災害関連死が235名)、負傷者が1345名、半壊以上の住家被害が2万9523件となっており、平成23年に発生した東日本大震災以降最大の被害が発生している。また、令和6年11月26日時点において、石川県内では、依然として101名の被災者が避難所での避難生活を余儀なくされている状況である。
被災地では、復旧に向けた関係各位の懸命な活動が続いており、徐々に復旧が進みつつあるが、被災地へのアクセスの困難さや自治体、関係事業者のリソース不足もあり、公費解体の遅れ等の問題も生じているところである。
2 被災者法律相談援助制度
総合法律支援法第30条第1項第4号では、法テラスの業務として、「著しく異常かつ激甚な非常災害であって、その被災地において法律相談を円滑に実施することが特に必要と認められるものとして政令で指定するものが発生した日において、民事上の法律関係に著しい混乱を生ずるおそれがある地区として政令で定めるものに住所、居所、営業所又は事務所を有していた国民等を援助するため、同日から起算して一年を超えない範囲内において総合法律支援の実施体制その他の当該被災地の実情を勘案して政令で定める期間に限り、その生活の再建に当たり必要な法律相談を実施すること」を定めている(「大規模災害の被害者に対する法律相談援助制度」。以下「被災者法律相談援助制度」という。)。
この制度は、政令で非常災害と指定された災害について、災害発生から最長で1年間、被災地域に住所等を有する者に対し、資力を問わずに法テラスにおける無料相談を実施する制度であり、過去には、平成28年の熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年東日本台風、令和2年7月豪雨で適用されている。
能登半島地震も、令和6年1月11日に、令和6年政令第6号により、総合法律支援法第30条第1項第4号に規定する非常災害に指定され、被災者法律相談援助制度の適用対象となっているところである。
能登半島地震の被災地では、法テラスの事務所における相談に加えて、事務所へのアクセスが困難な地域には移動相談車両(法テラス号)を派遣するなどの対応がとられており、被災者法律相談援助制度は、能登半島地震の被災者の法律相談ニーズに応えるうえで重要な役割を果たしている。
3 能登半島地震被災地における法律相談ニーズ
被災者法律相談援助制度は、発災後最長1年間という期間が定められており、能登半島地震については、その期間が、令和6年12月31日までとなっているため、終期が近い。
しかしながら、上記でも述べたとおり、発災後約11か月が経過した現時点においても、依然として多くの被災者が避難を余儀なくされており、公費解体も十分には進んでいないなど、生活再建の入り口にすら立っていない被災者も多数存在する。被災者支援制度の基礎となる罹災証明書についても、判定そのものやその基礎となる資料の情報公開等について問題が指摘されており、被災者からの相談も継続すると考えられる。また、被災地では、災害関連死の認定数も増加しており、災害関連死の申請に関する相談や対応も継続する可能性が高い。これらに加えて、各種の支援金の申請、地震に起因する紛争の解決、自然災害債務整理ガイドラインに基づく債務整理を含む債務の処理など、さらに多数の相談ニーズや紛争処理のニーズが生じることが容易に予想される。
加えて、能登半島においては、令和6年9月21日「低気圧と前線による大雨に伴う災害」という激甚災害(本激)に指定される規模の災害が発生した。同月21日から22日にかけて降り続いた豪雨により、多数の浸水被害等が生じ、能登半島地震により被災した住居が再び浸水被害を受け、能登半島地震を受けて建設された仮設住宅に浸水被害が生じるなどという複合被害が発生したものである。この点、ほとんどの被災者支援制度は単独の災害を前提としていることから、今回の複合災害への対応として十分か否かは不透明であり、制度の狭間に陥る被災者が生じることが危惧される。
特定非常災害に指定される規模の大地震と、激甚災害に指定される規模の大雨との複合災害という、極めて稀かつ酷な事態に直面した被災者に対する法的支援の重要性・必要性は、より一層高まっている。
このような状況であるにもかかわらず、被災者法律相談援助制度が令和6年12月31日で終了するとすれば、被災者に対する法的支援としては不十分と言わざるを得ない。
4 特例法の制定による法的支援の拡充
平成23年に発生した東日本大震災の際には、上記の総合法律支援法に基づく非常災害の指定の制度はまだ存在しなかったが、発災から約1年後の平成24年3月23日に、「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」が制定され、同年4月1日から施行された。この特例法による制度は、被災地に住所等があった者であれば、資力を問わず法テラスにおける法律相談援助、代理援助等を受けられること、裁判所の手続のほかにADRなどが代理援助・書類作成援助の対象となること、事件の進行中は立替金の返済が猶予されることなどの特色があり、当初は3年間の時限立法であったが、令和3年3月31日まで期間が延長された。
平成28年4月に熊本地震が発生した際には、同年5月に総合法律支援法の改正が行われ、第30条第1項第4号の規定が設けられた。その後、同年7月1日から平成29年4月13日まで被災者に対して法テラスにおける資力を問わない法律相談が実施された。法律相談件数は徐々に増加し、平成28年11月以降はほぼ毎月1000件を超える件数であった(平成28年度法テラス白書)。平成29年3月には1378件と最高件数を記録しており、被災者の法律相談ニーズが発災から1年が経過しても高い状況であったことが明らかとなっている。
もともと総合法律支援法は、1年間という期間、大規模災害の被災者にとって災害発生後に最も需要が大きいと考えられる法律相談を無料で提供し、当座の法律問題に対する司法アクセス障害を解消しつつ、その間に、必要に応じて大規模災害の被災状況などを踏まえた特別措置法の制定など検討するという発想に立って定められたものである
上記のとおり、能登半島地震については、東日本大震災以降最大規模の被害が生じており、災害からの復旧や生活再建が様々な事情から停滞し、当座の法律問題に対する法律相談の需要が依然として高い状況であることは明らかであるので、同地震に関しても、東日本大震災における対応と同様に特例法を制定し、法テラスによる支援を継続すべきである。
5 総合法律支援法の改正
上記特例法の制定に時間を要する場合には、今後も確実に生じる被災地における法律相談ニーズに十分に応えるため、速やかな総合法律支援法の改正により、現在1年以内とされている同法第30条第1項第4号における政令による指定期間をより柔軟に延長することを可能とし、2025年(令和7年)1月1日以降も法テラスにおいて能登半島地震の被災者に対する資力を問わない無料法律相談の実施を可能とすべきである。

この改正は、能登半島地震のみならず、今後発生する可能性がある大規模な自然災害への対応を考えても、必要な法改正であると考えられる。

以上

2024年(令和6年)12月10日
福島県弁護士会
会 長  鈴 木 靖 裕

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