人権救済申立事件『警告・勧告・要望』 ホーム > Topics > 人権救済申立事件『警告・勧告・要望』 > 刑事施設が受刑者の弁護士との信書について検査したことにつき勧告 刑事施設が受刑者の弁護士との信書について検査したことにつき勧告 2010/05/31 刑事施設が受刑者の弁護士との信書について検査したことにつき勧告 カテゴリー 会長声明 等(232) 人権救済申立事件『警告・勧告・要望』(32) 相談会・イベント情報(144) その他(24) 最近の投稿 警察署が保護室被収容者からの食事提供の要望に応じず約18時間食事を提供しなかったことに対する勧告 刑事施設が被収容者の自弁の眼鏡の使用を不許可としたこと、及び代替の眼鏡を貸与ないし支給しなかったことについての勧告 刑事施設が受刑者に対し、移動時に腿を45度まで上げるよう指導したことについての勧告 刑事施設において反則調査のために行われた昼夜居室処遇が、実質的隔離に当たり、かつ、必要最小限度と言えず、裁量権の範囲を逸脱していたことについて勧告 刑務支所において無診察処方を継続したこと、1年以上の長期にわたり医師の診察を行わなかったことについて勧告 月別投稿一覧 月を選択 2024年8月 (1) 2024年2月 (1) 2022年12月 (2) 2022年11月 (1) 2022年10月 (1) 2022年8月 (1) 2020年10月 (2) 2020年8月 (1) 2020年1月 (1) 2019年3月 (1) 2018年11月 (1) 2018年2月 (1) 2017年6月 (2) 2017年2月 (1) 2016年12月 (1) 2013年2月 (1) 2012年12月 (2) 2012年10月 (1) 2012年6月 (1) 2012年3月 (3) 2011年12月 (1) 2011年6月 (1) 2011年3月 (1) 2011年1月 (1) 2010年10月 (1) 2010年5月 (1)