原子力発電所事故被害者救済支援センター
当センターは原発事故の被害者救済を支援するため、原子力損害賠償に関する法律相談を行う弁護士を紹介いたします。
法律相談は原則有料ですが、法テラスの法律相談援助、原子力損害賠償・廃炉支援機構の無料法律相談をご利用いただけることもございます。ご利用条件がございますので、詳しくは紹介された弁護士にご相談ください。
予約受付電話番号024-533-7770
東京電力に対する損害賠償請求の代理及び紛争解決センターへの和解仲介の申立の代理を希望される方は、紹介された弁護士にご相談ください。
※法テラスの法律相談援助とは?
法テラスが弁護士に対して法律相談費を支払い、相談者は無料で法律相談ができる制度。
原子力損害賠償紛争解決センター和解事例の分析
「原子力損害賠償紛争解決センター和解事例の分析」について
原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解勧告あるいは和解成立事案が一定程度報告されていることから、当会ではこれまで、原子力発電所事故被害者救済支援センター運営委員会において、これを分析、検討した冊子「和解事例の分析」を作成してきました。
この度、平成27年3月10日付けで「和解事例の分析」第3版を作成しましたので、全国の原子力発電所事故被害者の皆様、及び代理人弁護士の皆様に役立てていただくべく、データ版をホームページにて掲載することといたしました(製本版と表紙などの部分のレイアウトが少し違いますが、事例分析の掲載内容は同じです)。
また、「和解事例の分析」第3版の前の版となる第2版(平成25年8月19日付けで作成)についても、あわせて掲載いたします。
各位の原子力損害賠償実務に役立てていただければ幸甚です。
刑事弁護センター
あなたが逮捕された場合には、すぐに当番弁護士を呼んでください。
また、ご家族やご親族の方が逮捕されたら、すぐにお電話下さい。
平日休日を問わず、原則として、当番弁護士が連絡を受けてから48時間以内に接見に行きます。
初回の接見手数料は無料です。
引き続き、私選弁護人として依頼する場合には弁護士費用がかかりますので弁護士と御相談下さい。
資力の乏しい方には被疑者国選弁護人制度や被疑者弁護援助制度がありますので、この点も弁護士に御相談下さい。
当番弁護士を依頼するには、024-534-2334に電話してください。
現実に逮捕されたときは、警察の人に、「当番弁護士を呼んでください」と言って下さい。
また、検察庁の取り調べや裁判所の勾留質問の際、検察官や裁判官にその旨伝えることも可能です。
なお、18歳未満の少年事件(道路交通法違反事件のみの場合を除く)で逮捕された場合については、お申し出がなくとも当番弁護士が接見しております。
人権擁護委員会
1. 当委員会の目的
本委員会は、市民の基本的人権を擁護するため、人権侵犯についての情報を収集し、必要に応じ行政庁その他に対し警告を発し、処分もしくは処分の取消を求め、又は問責の手段を講じ、なお、人権を侵犯された者に対し、救護その他適切な措置をとることを職務として(福島県弁護士会則第55条)活動している委員会です。
2. 当委員会への人権救済申立方法
人権の侵害を受けてその救済を求めたい場合は、福島県弁護士会宛又は福島県弁護士会人権擁護委員会宛に、原則として被害者本人又は事件関係者等から人権救済申立書を提出して申立をしていただきます。(申立書の書式は、弁護士会に備えてありますので、お問い合わせ下さい。)
3. 人権救済の方法
当委員会では、申立を受け、調査の結果、人権侵害があると認めた場合には、主に次のような措置を講じます。
- (1)警 告
- 加害者・監督者等に対し、委員会の意見を通告し、反省を求める。
- (2)勧告・要望
- 加害者・監督者等に対して被侵害者の救済又は侵害の予防につき適当な措置をとることを要望する。
- (3)助言・協力
- 被侵害者・申立人らに対し、人権の回復又は救済手続きにつき助言を与え又は協力する。
4. 活動状況
現在、福島県弁護士会の人権擁護委員は県内6支部から合計26名が任命されており、ほぼ月に1回のペースで委員会を開いて、必要案件について討議・決定をして活動しております。
子どもの権利に関する委員会
1. 当委員会の目的
当委員会は、子どもの権利に関する問題を専門的に取り扱うため、1999年(平成11)に設置されました。
いじめや不登校、非行といった問題や昨今の重大な虐待事件等、子どもをめぐっては様々な問題が発生しています。
それらの問題に対処し、子どもの人権を守るため、日々活動を行っています。
2. イベントの開催(比較的最近のもの)
- 子どもの権利・全国イベント「体罰の根絶に向けて」の開催(平成29年8月24日)
- 「少年法適用年齢引き下げについて考えるシンポジウム」の開催(平成29年11月11日)
- 子どもの権利・全国イベント「いじめのない社会へ」の開催(平成30年10月20日)
3. 主な活動内容
- 人権に関する分野
当委員会が運営主体となり、県内各小中学校においていじめ防止授業を行っています。
最近は年間約100コマの授業を行っており、ドラえもんの事例を用いたりなどして、いじめはなぜ悪いのか、いじめの対処法等をわかりやすく説明しています。
- 福祉に関する分野
年2回、虐待問題について県内の児童相談所と事例研究会を開催し、実際の児童虐待事件についての対応を研究・協議しています。
また、当委員会委員が中心となり、福島県児童虐待対応専門員(児童相談所に対するアドバイザー)を務めています。
- 少年事件に関する分野
年1回、少年の非行事件について福島家庭裁判所と意見交換会を開催し、少年事件の実情の確認、運用の協議等を行っています。
また、少年法の改正に関する問題についても調査・研究し、意見表明を行っています。
4. 子どもに関する法律相談
当委員会が運営主体となり、子ども相談窓口を設けています。
そのほかにも、子どもに関連して相談がある場合は、弁護士会にお電話下さい。
5. 少年事件の付添人
少年事件で観護措置がなされた際、弁護士による面会や付添人の紹介を希望する場合は、弁護士会や家庭裁判所に申し出て下さい。
経済的な理由から付添人の選任が困難な場合でも、付添人の費用が実質無料となる制度があります。