福島県弁護士会公式ホームページ

子ども相談窓口のご案内

いじめ、体罰、児童虐待等の問題は、子どもの健全な成長発達を妨げるだけでなく、ときに命さえも脅かす重大な人権侵害です。とりわけ、福島県においては、平成23年3月11日の東日本大震災以降、子どもを取り巻く環境が大きく変化しており、放射性物質に関するいじめ等が報道されましたが、今後も様々な問題が生じることが予想されます。

福島県弁護士会は、従前から、「子どもの権利に関する委員会」を設置し、子どもの権利擁護に取り組んできましたが、さらなる取り組み強化の一環として、平成25年5月1日から「子ども相談窓口」を設置致しました。この窓口が、一人でも多くの子どもを救済し、子どもたちの健やかな発達につながることを願っております。

窓口の概要は以下のとおりですので、是非、ご活用ください。

窓口概要

電話番号
024-533-8080
受付時間
午前10時 ~ 午後5時
土日、祝祭日を除く平日のみ。お盆、年末年始は、
暦上の祝祭日と関わらず、お休みとなることがあります。
相談受付
福島県弁護士会事務局
相談対応
弁護士
相談対象者
子どもに関する相談であればどなたでも可。
(子ども本人からの相談も受け付けます)

「子ども」とは、20歳未満の方を指します。
相談料
初回無料(ただし、面談相談の場合、相談者の了解を得て、法テラス法律相談を利用することがあります。)
なお、未成年者本人による相談は2回目以降も無料です。
相談方法
電話による相談。(ただし、相談の内容や相談者の意向により面談による相談も実施可。)

以上

多重債務法律相談

借金の返済どうしよう?

すぐ、弁護士会に024-534-2334してみては?

福島県弁護士会では、クレジット・サラ金など、いわゆる多重債務を抱えた方の債務整理を支援するために、県内5ヵ所(福島・白河・会津若松・いわき・相馬)の法律相談センターにおいて、「クレジット・サラ金問題の法律相談」を行っています。

当会の法律相談では、債務整理について、法律の専門家である弁護士が、相談者の事情に合わせて、法的な解決策(自己破産・個人再生・特定調停・任意整理など債務整理手段)をアドバイスさせていただきます。また、過払い金の返還についてのご相談もできます。

多重債務については、初回の相談料が無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。
事前に上記にお電話のうえ、ご予約ください。

弁護士費用について

弁護士に依頼するときの費用には実費と弁護士報酬があります。

実費とは訴状などに貼付する収入印紙代、通信費、交通費など事件処理に実際かかる費用をいいます。
弁護士報酬には着手金、報酬金、手数料、法律相談料、顧問料、日当などがあります。
着手金とは、事件の性質上、その結果に成功又は不成功があるときに、結果にかかわらず弁護士が手続を進めるために事件の着手時に支払う報酬です。

報酬金とは、着手金を支払うような事件について、結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことをいいます。
手数料とは、契約書作成、遺言執行など1回程度の事務処理で終了する法律事務に対する報酬をいいます。
法律相談料とは、弁護士に対する法律相談の報酬です。
顧問料とは、弁護士が企業や個人の法律顧問となり、日常の法律事務を処理することへの報酬です。
日当とは、弁護士が1日や半日を費やして出張等をして、その間その事件のために拘束される場合に支払う報酬をいいます。

弁護士を頼むと弁護士報酬がいくらなのかについては、依頼する際の重要な関心事と思います。

平成16年4月1日より、それまで弁護士会が定めていた弁護士報酬基準が廃止となり、弁護士はそれぞれ自由に料金を定めることができるようになりました。そのため、弁護士報酬については、依頼しようとする弁護士に直接訊ねるほかはありません。この場合に弁護士は要求があれば報酬見積書を作ることになっていますので、それを参考にして下さい。なお、日弁連のホームページには2008年度に日弁連が各弁護士に対し行った弁護士報酬のアンケート結果が載っていますので、弁護士報酬の一応の目安として参考にして下さい。

また、事件処理の依頼の場合に弁護士は原則として委任契約書を作らなければならないことになっていますので、その際に報酬や実費について十分に説明を受け、疑問があれば遠慮なく弁護士に質問して下さい。

なお、資力に乏しく弁護士報酬が支払えない方のために、法律扶助による裁判に必要な費用の立て替え制度がありますので、 日本司法支援センター(法テラス)福島地方事務所(TEL 050-3383-5540)、福島県弁護士会 福島法律相談センター(TEL 024-536-2710)、同弁護士会郡山法律相談センター(TEL 024-936-4515)及び各事務所相談登録弁護士にお問い合わせ下さい。

当番弁護士について

刑事弁護センター

あなたが逮捕された場合には、すぐに当番弁護士を呼んでください。
また、ご家族やご親族の方が逮捕されたら、すぐにお電話下さい。

平日休日を問わず、原則として、当番弁護士が連絡を受けてから48時間以内に接見に行きます。

初回の接見手数料は無料です。

引き続き、私選弁護人として依頼する場合には弁護士費用がかかりますので弁護士と御相談下さい。
資力の乏しい方には被疑者国選弁護人制度や被疑者弁護援助制度がありますので、この点も弁護士に御相談下さい。

当番弁護士を依頼するには、024-534-2334に電話してください。

現実に逮捕されたときは、警察の人に、「当番弁護士を呼んでください」と言って下さい。
また、検察庁の取り調べや裁判所の勾留質問の際、検察官や裁判官にその旨伝えることも可能です。
なお、18歳未満の少年事件(道路交通法違反事件のみの場合を除く)で逮捕された場合については、お申し出がなくとも当番弁護士が接見しております。

県内各支部のご紹介

福島支部

福島支部アクセス所属弁護士名簿

住所
〒960-8115 福島県福島市山下町4-24
TEL
024-536-2710
FAX
024-536-2718

郡山支部

郡山支部アクセス所属弁護士名簿

住所
〒963-8877 福島県郡山市堂前町25-23
TEL
024-922-1846
FAX
024-921-7501

白河支部

白河支部アクセス所属弁護士名簿

住所
〒961-0908 福島県白河市大手町3-10 あぶくま会館D号室
TEL
0248-22-3381
FAX
0248-22-3381

会津若松支部

会津若松支部アクセス所属弁護士名簿

住所
〒965-0873 福島県会津若松市追手町3-24 大手門ビル201号
TEL
0242-27-0264
FAX
0242-27-0264

いわき支部

いわき支部アクセス所属弁護士名簿

住所
〒970-8026 福島県いわき市平字八幡小路75-2
TEL
0246-22-1320
FAX
0246-22-1320

相馬支部

相馬支部アクセス所属弁護士名簿

住所
〒976-0042 福島県相馬市中村字桜ヶ丘56-1
TKウェルネス桜ヶ丘101号
TEL
0244-36-4789
FAX
0244-26-3581
 

白河地区

氏名 住所 TELFAX
大野 貴雄 〒961-0957 白河市道場小路91-5 第6大成プラザ2階C室Yahoo!地図
大野法律事務所
TEL 0248-21-0705
FAX 0248-24-6411
菊池 美一 〒961-0908 白河市大手町17-6 フローレンスT&K105号Yahoo!地図
菊池美一法律事務所
TEL 0248-27-2888
FAX 0248-27-2890
橋本 登行 〒961-0074 白河市郭内129Yahoo!地図
橋本登行法律事務所
TEL 0248-24-0663
FAX 0248-24-0673
穗積 幸子 〒961-0854 白河市高山150-9Yahoo!地図
穗積法律事務所
TEL 0248-24-5880
FAX 0248-24-5881
穗積 学 〒961-0854 白河市高山150-9Yahoo!地図
穗積法律事務所
TEL 0248-24-5880
FAX 0248-24-5881
水上泰真人 〒961-0856 白河市新白河四丁目61-12 Yahoo!地図
水上新白河ビル2階
みなかみ法律事務所
TEL 0248-21-7712
FAX 0248-21-7724
宮本多可夫 〒961-0074 白河市郭内129-27Yahoo!地図
弁護士法人宮本法律事務所
TEL 0248-27-2283
FAX 0248-27-6085
宮本 雅司 〒961-0074 白河市郭内129-27Yahoo!地図
弁護士法人宮本法律事務所
TEL 0248-27-2283
FAX 0248-27-6085
湯坐 聖史 〒961-8055 西白河郡西郷村字道南西93 豊作ビル2階203・204号Yahoo!地図
新白河法律事務所
TEL 0248-21-0828
FAX 0248-21-0838
横村 利勝 〒961-0907 白河市横町77Yahoo!地図
あかつき法律事務所
TEL 0248-21-0085
FAX 0248-27-4267
吉川 幸雄 〒961-0901 白河市明戸114-2Yahoo!地図
吉川幸雄法律事務所
TEL 0248-23-2746 (代)
FAX 0248-23-2777

会津若松地区

氏名 住所 TELFAX
一ノ瀨 美枝 〒965-0873 会津若松市追手町3-16 一之丁ビルYahoo!地図
会津鶴城法律事務所
TEL 0242-28-5640 (代)
FAX 0242-28-5641
伊東 修平 〒965-0872 会津若松市東栄町4-17 ニューパークハイツ1階Yahoo!地図
会津つばさ法律事務所
TEL 0242-85-7618
FAX 0242-85-7619
大野 毅夫 〒965-0871 会津若松市栄町5-22 フジヤ会津ビル2階西室Yahoo!地図
会津みらい法律事務所
TEL 0242-85-7485
FAX 0242-85-7486
川瀬 裕之 〒965-0042 会津若松市大町一丁目9-27 佐藤ビル2階Yahoo!地図
弁護士法人れいわ総合法律事務所
TEL 0242-23-8901
FAX 0242-23-8902
櫛田 崇 〒966-0086 喜多方市字西四ツ谷24-1 サニープラザ1階103号室Yahoo!地図
とりで法律事務所
TEL 0241-23-7800
FAX 0241-23-7801
小池 達哉 〒965-0873 会津若松市追手町3-16 一之丁ビルYahoo!地図
会津鶴城法律事務所
TEL 0242-28-5640 (代)
FAX 0242-28-5641
佐藤 竹義 〒965-0812 会津若松市慶山1-12-24Yahoo!地図
英法律事務所
TEL 0242-36-7526
FAX 0242-93-5687
田代 圭 〒965-0873 会津若松市追手町3-16 一之丁ビルYahoo!地図
会津鶴城法律事務所
TEL 0242-28-5640 (代)
FAX 0242-28-5641
田中 創 〒965-0877 会津若松市西栄町1-86 佐藤テナントビル202号Yahoo!地図
田中法律事務所
TEL 0242-36-0711
FAX 0242-36-0712
新田 周作 〒965-0876 会津若松市山鹿町5-22 タウンホーム・ヤマガ101号室Yahoo!地図
葵綜合法律事務所
TEL 0242-28-0804
FAX 0242-28-8104
福西 宜孝 〒965-0806 会津若松市宝町5-50Yahoo!地図
福西法律事務所
TEL 0242-27-9876
FAX 0242-26-3933
舟城 善貴 〒965-0042 会津若松市大町2丁目11-23トップレディビル2FYahoo!地図
舟城法律事務所
TEL 0242-93-5188
FAX 0242-93-5189
山口 大輔 〒965-0042 会津若松市大町一丁目10-14 薩摩屋ビル4階Yahoo!地図
山口大輔法律事務所
TEL 0242-23-7900
FAX 0242-23-7901
山田 雄一郎 〒965-0871 会津若松市栄町5-22 フジヤ会津ビル1階Yahoo!地図
法テラス会津若松法律事務所
TEL 050-3383-0521
FAX 0242-24-3903

示談あっせんセンターとは

トラブルの解決リーフレット(2023年9月1日改訂)

示談あっせん手続の補充説明

1
申立受理
申立書を受付後、①補正していただきたい点の有無、内容、②当センターでの示談あっせんが適当であるかどうか、③第1回の示談あっせん期日をいつにするかなどについては、後日、当センター担当者から連絡いたします。
2
申立手数料について
「申立1件」につき、申立手数料2万2000円(税込)を当センターに納付していただきます。申立が何件であるかについては、当センターで申立内容を検討して決定いたします。ただし、①当センターでの示談あっせんが適当でないと判断された場合には全額、②それ以外の理由により第1回示談あっせん期日前に手続が終了した場合又は相手方が第1回示談あっせん期日に出席しないために手続が終了した場合には、1万6500円(税込)を返還いたします。
返還は申立人の口座に振り込みます。振込手数料は、「示談あっせんセンター」の負担です。
3
相手方が話し合いのテーブルにつく割合及び事件が解決する割合
個々の事件によって違いますが、「仲裁統計年報平成18年度版」によれば、応諾率(話し合いのテーブルにっいた件数/受理件数)の全国平均は76%、解決率(解決事件数/応諾件数)の全国平均は58%となっています。
4
示談あっせんに適さない事件
個々の事件によって違いますが、一般的には、当事者の感情的対立が激しく、全く話し合いになりそうにないケース、事実の有無などの認定が大きな争点で、訴訟での証拠調べに向くケースなどです。
5
示談の効力
示談が成立すると、普通の契約と同じように当事者を拘束しますが、相手方が合意内容を守らなかった場合、改めて訴訟をして、それを確定しなければ強制執行はできません。ただし、①そもそも両当事者が真に納得して示談すれば履行されないということは少ないですし、②分割払いなど示談後の履行が残るような内容はできるだけ避け、やむを得ない場合にもなるべく分割回数を減らし、最終支払い日に示談成立期日を開く、③やむなく多数回にわたる分割払となるなど示談後の履行の問題が残る場合には、当事者が合意すれば、(a)公正証書の作成、(b)即決和解の手続の利用(d)家庭裁判所の調停手続の利用などの方法(いずれも別途、公証人役場、裁判所等への申立書提出や申立費用等の納付は必要)などにより履行の確保を図ることはできます。

 

災害ADR

災害ADRの流れ